日本茶インストラクター協会 東京都支部規約

特定非営利活動法人
日本茶インストラクター協会 東京都支部規約
(名称及び事務局)
第1条    この会の名称を、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会 東京都支部(以下
『本会』という。)と称し、事務局を東京都内に置く。
(目的)
第2条    本会は、会員相互の親睦と連帯を図り、特定非営利活動法人日本茶インストラクター
協会(以下『協会』という。)と連携して、日本茶文化の発展と会員の社会的地位向上
のために活動する。
(組織)
第3条    本会は、次の資格を有する者をもって組織する。
①協会が認定し、協会に登録した居住地が東京都在住の日本茶インストラクター、
日本茶アドバイザー及び正会員。
但し、議決権・被選挙権・選挙権は、日本茶インストラクターが有する。
(事業)
第4条  本会は、規約第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
①茶文化の普及・啓発に関すること
②会員相互の連帯と協調に関すること
③会員の資質向上に関すること
④茶に関する情報の収集と提供に関すること
⑤日本茶インストラクター及び日本茶アドバイザー育成に関すること
⑥協会事業に関すること
⑦その他、会の目的を達成するために必要な事項(収益事業も含む)
(役員)
第5条  本会に次の役員及び監事を置く
①支部長 1名 ②副支部長 1名以上 ③事務局 1名以上 ④会計 1名以上
⑤監事 1名以上
2 役員は、協会運営規程に基づき選任する。
3 支部長及び他の役員(監事は除く)は役員の互選による。
4 監事は、支部長が任命する。
5 本会に顧問を置くことが出来る。顧問は総会の推薦を得て支部長が任命する。
(任期)
第6条  役員の任期については2年とする。ただし、再任を妨げない。
2  補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現職者の残任期間とする。
(職務権限)
第7条  支部長は、本会を代表して会務を総理し会議の議長となる。
2  副支部長は、支部長を補佐し支部長事故あるときは、その職務を代理する。
3  事務局は、本会の事務を処理する。
4  会計は、本会の経理を処理する。
5  監事は、本会の業務及び経理を監査する。
(会議)
第8条  本会の会議は、支部長が必要と認める場合招集し、且つ開催する。
2  総会は、毎年1回開催するものとし、役員会は支部長が必要と認める場合そのつど開催する。
3  会員の2分の1以上の要求があった場合、支部長は会議を開催しなければならない。
(総会の付議事項)
第9条  総会に付議する事項は次のとおりとする。
①規約の制定、改廃に関する事項
②事業計画及び収支予算並びに事業実績及び収支決算
③役員の選任に関する事項
④会費の賦課徴収に関する事項
⑤その他、重要事項
(会議の運営)
第10条  総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数をもって議決権
を行使することが出来る。
2 会員は、総会において書面、又は代理人をもって議決権を行使することが出来る。
(経費)
第11条  本会の経費は、会費及び助成金、寄付金、委託金、その他の収入をもってこれに充てる。
(事業年度)
第12条  本会の事業年度は、2月1日から翌年1月31日までとする。
(雑則)
第13条  本規約に定めない事項については、そのつど臨時総会、又は役員会で協議決定する。
付則
①この規約は、平成15年4月20日から施行する。
②設立当初の事業年度は、成立の日から平成16年1月31日までとする。
③一部改正 平成17年3月19日(16年度総会)
④一部改正 平成20年3月22日(19年度総会)
⑤一部改正 平成22年4月3日(21年度総会)*赤字の箇所が改正された箇所

日本茶インストラクター協会 東京都支部規約

                令和4年3月19日(令和3年度総会)一部改正

(名称及び事務局)
第1条    この会の名称を、日本茶インストラクター協会東京都支部(以下『本会』
    という。)と称し、事務局をに置く。

(目的)
第2条    本会は、会員相互の親睦と連帯を図り、特定非営利活動法人日本茶イン
    ストラクター協会(以下『協会』という。)と連携して、日本茶文化
    発展と会員の社会的地位向上のために活動する。

(組織)
第3条    本会は、次の資格を有する者をもって組織する。

    協会が認定し、協会に登録した居住地が東京都在住の日本茶インストラ
    クター、日本茶アドバイザー及び正会員。但し、議決権・被選挙権・選
    挙権は、日本茶インストラクターが有する。

(事業)
第4条  本会は、規約第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

    ①茶文化の普及・啓発に関すること
    ②会員相互の連帯と協調に関すること
    ③会員の資質向上に関すること
    ④茶に関する情報の収集と提供に関すること
    ⑤日本茶インストラクター及び日本茶アドバイザー育成に関すること
    ⑥協会事業に関すること
    ⑦その他、会の目的を達成するために必要な事項(収益事業も含む)

(役員)
第5条 1.本会に次の役員及び監事を置く

      ①支部長 1名
      ②副支部長 1名以上
      ③事務局 1名以上
      ④会計 1名以上
      ⑤監事 1名以上

  2.役員は、協会運営規程に基づき選任する。

  3.支部長及び他の役員(監事は除く)は役員の互選による。

  4.監事は、支部長が任命する。

  5.本会に顧問を置くことが出来る。顧問は総会の推薦を得て支部長が
    任命する。

(任期)
第6条 1.役員の任期については2年とする。ただし、再任を妨げない。

  2.補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現職者の残
    任期間とする。

(職務権限)
第7条 1.支部長は、本会を代表して会務を総理し会議の議長となる。

  2. 副支部長は、支部長を補佐し支部長事故あるときは、その職務を代
     理する。

  3. 事務局は、本会の事務を処理する。

  4. 会計は、本会の経理を処理する。

  5. 監事は、本会の業務及び経理を監査する。

役員会議)
第8条   役員会議は、支部長が支部の運営に必要とする時、及び役員からの
      提起があった場合に、支部長が書面や電磁的方法などをもって招集

      し、且つ開催する。

(総会)
第9条   1.総会は、毎年1回開催するものとする。

      2.会員の2分の1以上の要求があった場合も、支部長は総会を開
        催しなければならない

(総会の付議事項)
10条  総会に付議する事項は次のとおりとする。

    ①規約の制定、改廃に関する事項
    ②事業計画及び収支予算並びに事業実績及び収支決算
    ③役員の選任に関する事項
    ④会費の賦課徴収に関する事項
    ⑤その他、重要事項

(会議の運営)
11条   1.総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、議決は出席
         者の過半数をもって議決権を行使することが出来る。
       2.会員は、総会において書面、及び電磁的方法、又は代理人をもって
          議決権を行使することが出来る。

(経費)
12条   本会の経費は、会費及び助成金、寄付金、委託金、その他の収入をも
      ってこれに充てる。

(事業年度)
13条   本会の事業年度は、2月1日から翌年1月31日までとする。

(雑則)
14条   本規約に定めない事項については、そのつど臨時総会、又は役員会で
       協議決定する。

付則

①この規約は、平成15年4月20日から施行する。
②設立当初の事業年度は、成立の日から平成16年1月31日までとする。
③一部改正 平成17年3月19日(16年度総会)
④一部改正 平成20年3月22日(19年度総会)
⑤一部改正 平成22年4月3日(21年度総会)
⑥一部改正 令和3年3月13日(令和2年度総会)
⑦一部改正 令和4年3月19日(令和3年度総会)

*赤字の箇所が改正された箇所