(特非) 日本茶インストラクター協会都道府県支部役員選任細則

第1章 総則
(目的)
第 1条 この細則は、協会運営規約第8条第1項の都道府県支部(以下、県
支部という)役員選任を公平且つ公正に実施する為、選任方法につい
て制定する。
(役員の選任時期)
第 2条 県支部は、現役員の任期満了年度に開催される協会総会までに次期
役員等を選任する。
(候補者の受付)
第 3条 県支部は、次期役員を選任するに当り、候補の受付期間を設定し、
会員に告知する。
2 候補者は当該県支部の会員でなければならない。
(候補者名の告知)
第 4条 県支部は、前条候補者受付終了後、その氏名を一覧にして会員に告
知しなければならない。
(選挙人)
第 5条 選挙人は当該県支部の会員でなければならない。
(選挙)
第 6条 前条候補者を対象に、必要役員数を会員の選挙によって選出する。
(選挙方法)
第 7条 選挙は、次の何れかの方法により実施する。
① 会員の集合による直接投票
② 郵便等による投票
③ 会員の集合による挙手等の意思表示方法
④ 人数の少ない県支部に於いては会員による協議決定
(選挙管理者)
第 8条 選挙の実施に当り、非候補者による複数の選挙管理者を置く。
選挙管理者等は選挙方法を決定すると共に、公正な選挙が実施される
よう努める。
(補則)
第 9条 この細則に定めない要件については、ブロック長と協議の上決定す
る。
附則
1 この細則は、理事会において議決された日から執行する。
議決 平成16年7月9日 第2回理事会

第1章 総則

(目的)
第1条 
この細則は、協会運営規約第8条第1項の都道府県支部(以下、県支部という)役員選任を公平且つ公正に実施する為、選任方法について制定する。

(役員の選任時期)
第2条 
県支部は、現役員の任期満了年度に開催される協会総会までに次期 役員等を選任する。

(候補者の受付)
第3条 
1 県支部は、次期役員を選任するに当り、候補の受付期間を設定し、会員に告知する。
2 候補者は当該県支部の会員でなければならない。

(候補者名の告知)
第4条 
県支部は、前条候補者受付終了後、その氏名を一覧にして会員に告知しなければならない。

(選挙人)
第5条 
選挙人は当該県支部の会員でなければならない。

(選挙)
第6条 
前条候補者を対象に、必要役員数を会員の選挙によって選出する。

(選挙方法)
第7条 
選挙は、次の何れかの方法により実施する。
① 会員の集合による直接投票
② 郵便等による投票
③ 会員の集合による挙手等の意思表示方法
④ 人数の少ない県支部に於いては会員による協議決定

(選挙管理者)
第8条 
選挙の実施に当り、非候補者による複数の選挙管理者を置く。
選挙管理者等は選挙方法を決定すると共に、公正な選挙が実施されるよう努める。

(補則)
第9条 この細則に定めない要件については、ブロック長と協議の上決定する。

附則1 この細則は、理事会において議決された日から執行する。

  議決 平成16年7月9日 第2回理事会