第1章 総則
(目的)
第 1条 この規程は、協会の円滑なる運営を図るために制定する。
(規程の改廃)
第 2条 この規程の変更又は廃止は定款第56条に基づき、理事会の議決
を経て行う。
第2章 会員の組織
(組織)
第 3条 会員間の意志疎通及び会員の総意を会の運営に反映する為に、
ブロック及び都道府県支部(以下県支部という)を置く。
2 会員は、居住地の県支部に所属する。
(ブロック)
第 4条 ブロックは、会員数、交通立地条件等を勘案し、次のとおりとする。
①北海道ブロック 北海道
②東日本ブロック 東北各県及び関東甲信越各県
③静岡ブロック 静岡県
④東海ブロック 愛知県、岐阜県、三重県
⑤関西ブロック 近畿、北陸、中国、四国各県
⑥北九州ブロック 大分県、福岡県、佐賀県、長崎県
⑦南九州ブロック 熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
2 ブロックの範囲は、今後の会員数の増加、交通立地条件の向上等により
変更することができる。
(県支部)
第 5条 県支部は、会員5名以上をもって設立することができ、前条による
ブロックに所属する。
2 県支部を設立できない県の会員は、直接、ブロックに所属する。
第3章 ブロック長及び県支部長
(ブロック長の選任)
第 6条 ブロック長は、当該ブロック内県支部長が各県支部役員より選任する。
(ブロック長の職務)
第 7条 ブロック長は、ブロック内を総括する。
2 ブロック長は協会の理事候補となる。
(県支部役員の選任)
第 8条 県支部は、会員からの推薦又は立候補を受け、会員による選挙により
役員を選任する。
2 県支部の役員数は、会員数、活動状況等に応じて支部で決定する。
3 選任の方法は、別に定める「県支部役員選任細則」によるものとする。
(県支部長の選任)
第 9条 県支部は、役員の互選により県支部長を選任する。
(県支部長の職務)
第10条 県支部長は、県内を総括する。
(任期)
第11条 県支部長及びブロック長の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第4条 幹事会
(設置)
第12条 会の円滑なる運営の為、理事による幹事会を設置する。
(業務)
第13条 幹事会は次の業務を行う。
①会の日常的な業務の遂行に関する事項の検討。
②理事会に附議すべき事項の検討及び提案。
(幹事長)
第14条 幹事会に、幹事の互選により幹事長を置く。
2 幹事長は幹事会を総括する。
第5条 諸規定の設定
第15条 業務執行に関する諸手続、組織及び会の事業に関する事項は、法令、
法令に基づいてする行政庁の処分、定款及びこの規約に定めるものの他、
必要な規定は、規程において定める。
2 前項の規程は、理事会において定める。
附則
1 この規程は、役員会において議決された日から執行する。
議決 平成15年1月29日 第2回理事会
2 改正 平成16年7月9日
改正 平成19年3月23日 第10回理事会
*赤字の箇所が改正された箇所
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、協会の円滑なる運営を図るために制定する。
(規程の改廃)
第2条 この規程の変更又は廃止は定款第56条に基づき、理事会の議決を経て
行う。
行う。
第2章 会員の組織
(組織)
第3条 1.会員間の意志疎通及び会員の総意を会の運営に反映する為に、
ブロック及び都道府県支部(以下県支部という)を置く。
ブロック及び都道府県支部(以下県支部という)を置く。
2.会員は、居住地の県支部に所属する。
(ブロック)
第4条
1.ブロックは、会員数、交通立地条件等を勘案し、次のとおりとする。
1.ブロックは、会員数、交通立地条件等を勘案し、次のとおりとする。
①北海道ブロック 北海道
②東日本ブロック 東北各県及び関東甲信越各県
③静岡ブロック 静岡県
④東海ブロック 愛知県、岐阜県、三重県
⑤関西ブロック 近畿、北陸、中国、四国各県
⑥北九州ブロック 大分県、福岡県、佐賀県、長崎県
⑦南九州ブロック 熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
2.ブロックの範囲は、今後の会員数の増加、交通立地条件の向上等により
変更することができる。
(県支部)
第5条 1.県支部は、会員5名以上をもって設立することができ、前条による
ブロックに所属する。
2. 県支部を設立できない県の会員は、直接、ブロックに所属する。
第3章 ブロック長及び県支部長
(ブロック長の選任)
第6条 ブロック長は、当該ブロック内県支部長が各県支部会員(主に役員経験
者)より選任する。
(ブロック長の職務)
者)より選任する。
(ブロック長の職務)
第7条 1.ブロック長は、ブロック内を総括する。
2.ブロック長は協会の理事候補となる。
(県支部役員の選任)
(県支部役員の選任)
第8条 1.県支部は、会員からの推薦又は立候補を受け、会員による選挙によ
り役員を選任する。
り役員を選任する。
2.県支部の役員数は、会員数、活動状況等に応じて支部で決定する。
3.選任の方法は、別に定める「県支部役員選任細則」によるものとす
る。
(県支部長の選任)
る。
(県支部長の選任)
第9条 県支部は、役員の互選により県支部長を選任する。
(県支部長の職務)
(県支部長の職務)
第10条 県支部長は、県内を総括する。
(任期)
(任期)
第11条 県支部長及びブロック長の任期は2年とする。
但し、再任を妨げない。
第4章 幹事会
(設置)
但し、再任を妨げない。
第4章 幹事会
(設置)
第12条 会の円滑なる運営の為、理事による幹事会を設置する。
(業務)
(業務)
第13条 幹事会は次の業務を行う。
①会の日常的な業務の遂行に関する事項の検討。
②理事会に附議すべき事項の検討及び提案。
(幹事長)
(幹事長)
第14条 1.幹事会に、幹事の互選により幹事長を置く。
2.幹事長は幹事会を総括する。
第5章 諸規定の設定
第15条 1.業務執行に関する諸手続、組織及び会の事業に関する事項は、法
令に基づいてする行政庁の処分、定款及びこの規約に定めるもの
の他、必要な規定は、規程において定める。
2.前項の規程は、理事会において定める。
附則
1 この規程は、役員会において議決された日から執行する。
議決 平成15年1月29日 第2回理事会
議決 平成15年1月29日 第2回理事会
2 改正 平成16年7月9日
改正 平成19年3月23日 第10回理事会
*赤字の箇所が改正された箇所