日本茶インストラクター協会 東京都支部 運営要綱

特定非営利活動法人
日本茶インストラクター協会 東京都支部 運営要綱
(趣旨)
第1条  この要綱は、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会 東京都支部[以下
「支部」という。]の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会員の資格)
第2条  会員の資格は、規約3条に定めている者とする。
(変更及び入会・脱会)
第3条  支部に登録してある氏名等の変更は、特定非営利活動法人日本茶インストラクター
協会に届けるものとする。[以下「協会」という。]
2  脱会する者は、協会に届けるものとする。
3  入会・脱会は全て協会からの変更届を基にする。
(役員会)
第4条  役員会は、次の事項を審議する。
①総会に付すべき事項
②規約4条に定める事業の企画・立案及び推進に関する事項
③その他、支部の運営に必要と認めた事項
(連絡)
第5条  会員への連絡は、メール配信、東京都支部ホームページ、茶論を活用して連絡する。
(雑則)
第6条  この要項に定めたもののほか、支部の会務の執行に関し必要な事項は支部長が定める。
付則
①この要項は、平成15年4月20日から施行する。
②一部改正 平成17年3月19日(16年度総会)
③一部改正 平成18年4月9日(18年度総会)第5条

日本茶インストラクター協会 東京都支部 運営要綱

(趣旨)

第1条  この要綱は、日本茶インストラクター協会 東京都支部[以下「支部」という。]の
     運営について必要な事項を定めるものとする。

(会員の資格)

第2条  会員の資格は、規約3条に定めている者とする。

(変更及び入会・脱会)

第3条  1.支部に登録してある氏名等の変更は、特定非営利活動法人日本茶
       インストラクター協会に届けるものとする。
       [以下「協会」という。]
     2.脱会する者は、協会に届けるものとする。

     3.入会・脱会は全て協会からの変更届を基にする。

(役員会)

第4条  役員会は、次の事項を審議する。
    ①総会に付すべき事項
    ②規約4条に定める事業の企画・立案及び推進に関する事項

    ③その他、支部の運営に必要と認めた事項

(連絡)

第5条  会員への連絡は、メール配信、東京都支部ホームページ、茶論を活用
     して連絡する。

(雑則)

第6条  この要項に定めたもののほか、支部の会務の執行に関し必要な事項は
     支部長が定める。
 
(旅費)
第7条  東京都支部の会員が、支部長の指示による会務のため国内に出張する
     場合の旅費については、東日本ブロック国内旅費規程に準じた取扱い
     とする。
 
 
付則
①この要項は、平成15年4月20日から施行する。
②一部改正 平成17年3月19日(16年度総会)
③一部改正 平成18年4月9日(18年度総会)第5条
④一部追記 平成26年3月15日(25年度総会)第7条
⑤一部削除 令和4年3月19日(令和3年度総会)支部名称に冠した法人名