特定非営利活動法人
日本茶インストラクター協会 東京都支部 運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会 東京都支部[以下
「支部」という。]の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会員の資格)
第2条 会員の資格は、規約3条に定めている者とする。
(変更及び入会・脱会)
第3条 支部に登録してある氏名等の変更は、特定非営利活動法人日本茶インストラクター
協会に届けるものとする。[以下「協会」という。]
2 脱会する者は、協会に届けるものとする。
3 入会・脱会は全て協会からの変更届を基にする。
(役員会)
第4条 役員会は、次の事項を審議する。
①総会に付すべき事項
②規約4条に定める事業の企画・立案及び推進に関する事項
③その他、支部の運営に必要と認めた事項
(連絡)
第5条 会員への連絡は、メール配信、東京都支部ホームページ、茶論を活用して連絡する。
(雑則)
第6条 この要項に定めたもののほか、支部の会務の執行に関し必要な事項は支部長が定める。
付則
①この要項は、平成15年4月20日から施行する。
②一部改正 平成17年3月19日(16年度総会)
③一部改正 平成18年4月9日(18年度総会)第5条
日本茶インストラクター協会 東京都支部 運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、日本茶インストラクター協会 東京都支部[以下「支部」という。]の
運営について必要な事項を定めるものとする。
運営について必要な事項を定めるものとする。
(会員の資格)
第2条 会員の資格は、規約3条に定めている者とする。
(変更及び入会・脱会)
第3条 1.支部に登録してある氏名等の変更は、特定非営利活動法人日本茶
インストラクター協会に届けるものとする。
[以下「協会」という。]
インストラクター協会に届けるものとする。
[以下「協会」という。]
2.脱会する者は、協会に届けるものとする。
3.入会・脱会は全て協会からの変更届を基にする。
(役員会)
第4条 役員会は、次の事項を審議する。
①総会に付すべき事項
②規約4条に定める事業の企画・立案及び推進に関する事項
③その他、支部の運営に必要と認めた事項
(連絡)
第5条 会員への連絡は、メール配信、東京都支部ホームページ、茶論を活用
して連絡する。
(雑則)
第6条 この要項に定めたもののほか、支部の会務の執行に関し必要な事項は
支部長が定める。
支部長が定める。
(旅費)
第7条 東京都支部の会員が、支部長の指示による会務のため国内に出張する
場合の旅費については、東日本ブロック国内旅費規程に準じた取扱い
とする。
場合の旅費については、東日本ブロック国内旅費規程に準じた取扱い
とする。
付則
①この要項は、平成15年4月20日から施行する。
②一部改正 平成17年3月19日(16年度総会)
③一部改正 平成18年4月9日(18年度総会)第5条
④一部追記 平成26年3月15日(25年度総会)第7条
⑤一部削除 令和4年3月19日(令和3年度総会)支部名称に冠した法人名
⑤一部削除 令和4年3月19日(令和3年度総会)支部名称に冠した法人名