
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、協会の円滑なる運営を図るために制定する。
(規程の改廃)
第2条 この規程の変更又は廃止は定款第56条に基づき、理事会の議決を経て行う。
第2章 会員の組織
(組織)
第3条 1.会員間の意志疎通及び会員の総意を会の運営に反映する為に、ブロック及び都道府県支部(以下県支部という)を置く。
2.会員は、居住地の県支部に所属する。
(ブロック)
第4条
1.ブロックは、会員数、交通立地条件等を勘案し、次のとおりとする。
①北海道ブロック 北海道
②東日本ブロック 東北各県及び関東甲信越各県
③静岡ブロック 静岡県
④東海ブロック 愛知県、岐阜県、三重県
⑤関西ブロック 近畿、北陸、中国、四国各県
⑥北九州ブロック 大分県、福岡県、佐賀県、長崎県
⑦南九州ブロック 熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
2.ブロックの範囲は、今後の会員数の増加、交通立地条件の向上等により変更することができる。
(県支部)
第5条 1.県支部は、会員5名以上をもって設立することができ、前条によるブロックに所属する。
2.県支部を設立できない県の会員は、直接、ブロックに所属する。
第3章 ブロック長及び県支部長
(ブロック長の選任)
第6条 ブロック長は、当該ブロック内県支部長が各県支部会員(主に役員経験者)より選任する。
(ブロック長の職務)
第7条 1.ブロック長は、ブロック内を総括する。
2.ブロック長は協会の理事候補となる。
(県支部役員の選任)
第8条 1.県支部は、会員からの推薦又は立候補を受け、会員による選挙により役員を選任する。
2.県支部の役員数は、会員数、活動状況等に応じて支部で決定する。
3.選任の方法は、別に定める「県支部役員選任細則」によるものとする。
(県支部長の選任)
第9条 県支部は、役員の互選により県支部長を選任する。
(県支部長の職務)
第10条 県支部長は、県内を総括する。
(任期)
第11条 県支部長及びブロック長の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第4章 幹事会
(設置)
第12条 会の円滑なる運営の為、理事による幹事会を設置する。
(業務)
第13条 幹事会は次の業務を行う。
①会の日常的な業務の遂行に関する事項の検討。
②理事会に附議すべき事項の検討及び提案。
(幹事長)
第14条 1.幹事会に、幹事の互選により幹事長を置く。
2.幹事長は幹事会を総括する。
第5章 諸規定の設定
第15条 1.業務執行に関する諸手続、組織及び会の事業に関する事項は、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及びこの規約に定めるものの他、必要な規定は、規程において定める。
2.前項の規程は、理事会において定める。
附 則
1 この規程は、役員会において議決された日から執行する。
議決 平成15年1月29日 第2回理事会
2 改正 平成16年7月9日
改正 平成19年3月23日 第10回理事会
*赤字の箇所が改正された箇所
(名称及び事務局)
第1条 この会の名称を、日本茶インストラクター協会東京都支部(以下『本会』という。)と称し、事務局を東京都内に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と連帯を図り、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会(以下『協会』という。)と連携して、日本茶文化の発展と会員の社会的地位向上のために活動する。
(組織)
第3条 本会は、次の資格を有する者をもって組織する。協会が認定し、協会に登録した居住地が東京都在住の日本茶インストラクター、日本茶アドバイザー及び正会員。但し、議決権・被選挙権・選挙権は、日本茶インストラクターが有する。
(事業)
第4条 本会は、規約第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
①茶文化の普及・啓発に関すること
②会員相互の連帯と協調に関すること
③会員の資質向上に関すること
④茶に関する情報の収集と提供に関すること
⑤日本茶インストラクター及び日本茶アドバイザー育成に関すること
⑥協会事業に関すること
⑦その他、会の目的を達成するために必要な事項(収益事業も含む)
(役員)
第5条 1.本会に次の役員及び監事を置く
①支部長 1名
②副支部長 1名以上
③事務局 1名以上
④会計 1名以上
⑤監事 1名以上
2.役員は、協会運営規程に基づき選任する。
3.支部長及び他の役員(監事は除く)は役員の互選による。
4.監事は、支部長が任命する。
5.本会に顧問を置くことが出来る。顧問は総会の推薦を得て支部長が任命する。
(任期)
第6条 1.役員の任期については2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現職者の残任期間とする。
(職務権限)
第7条 1.支部長は、本会を代表して会務を総理し会議の議長となる。
2.副支部長は、支部長を補佐し支部長事故あるときは、その職務を代理する。
3.事務局は、本会の事務を処理する。
4.会計は、本会の経理を処理する。
5.監事は、本会の業務及び経理を監査する。
(役員会議)
第8条 役員会議は、支部長が支部の運営に必要とする時、及び役員からの提起があった場合に、支部長が書面や電磁的方法などをもって招集し、且つ開催する。
(総会)
第9条 1.総会は、毎年1回開催するものとする。
2.会員の2分の1以上の要求があった場合も、支部長は総会を開催しなければならない。
(総会の付議事項)
第10条 総会に付議する事項は次のとおりとする。
①規約の制定、改廃に関する事項
②事業計画及び収支予算並びに事業実績及び収支決算
③役員の選任に関する事項
④会費の賦課徴収に関する事項
⑤その他、重要事項
(会議の運営)
第11条 1.総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数をもって議決権を行使することが出来る。
2.会員は、総会において書面、及び電磁的方法、又は代理人をもって議決権を行使することが出来る。
(経費)
第12条 本会の経費は、会費及び助成金、寄付金、委託金、その他の収入をもってこれに充てる。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、2月1日から翌年1月31日までとする。
(雑則)
第14条 本規約に定めない事項については、そのつど臨時総会、又は役員会で協議決定する。
付則
①この規約は、平成15年4月20日から施行する。
②設立当初の事業年度は、成立の日から平成16年1月31日までとする。
③一部改正 平成17年3月19日(16年度総会)
④一部改正 平成20年3月22日(19年度総会)
⑤一部改正 平成22年4月3日(21年度総会)
⑥一部改正 令和3年3月13日(令和2年度総会)
⑦一部改正 令和4年3月19日(令和3年度総会)
*赤字の箇所が改正された箇所
(趣旨)
第1条 この要綱は、日本茶インストラクター協会 東京都支部[以下「支部」という。]の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会員の資格)
第2条 会員の資格は、規約3条に定めている者とする。
(変更及び入会・脱会)
第3条 1.支部に登録してある氏名等の変更は、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会に届けるものとする。[以下「協会」という。]
2.脱会する者は、協会に届けるものとする。
3.入会・脱会は全て協会からの変更届を基にする。
(役員会)
第4条 役員会は、次の事項を審議する。
①総会に付すべき事項
②規約4条に定める事業の企画・立案及び推進に関する事項
③その他、支部の運営に必要と認めた事項
(連絡)
第5条 会員への連絡は、メール配信、東京都支部ホームページ、茶論を活用して連絡する。
(雑則)
第6条 この要項に定めたもののほか、支部の会務の執行に関し必要な事項は支部長が定める。
(旅費)
第7条 東京都支部の会員が、支部長の指示による会務のため国内に出張する場合の旅費については、東日本ブロック国内旅費規程に準じた取扱いとする。
付則
①この要項は、平成15年4月20日から施行する。
②一部改正 平成17年3月19日(16年度総会)
③一部改正 平成18年4月9日(18年度総会)第5条
④一部追記 平成26年3月15日(25年度総会)第7条
⑤一部削除 令和4年3月19日(令和3年度総会)支部名称に冠した法人名
1. 日本茶文化の普及を推進する。
2. 会員の活動を支援する。
3. 会員相互の親睦を図る。
1. 東京都支部活動
東京都支部が企画または運営に関わるもの
・HPに告知掲載・TCN配信・活動報告書の提出及び経費報告
・「茶論」活動報告に掲載・支部HP活動アルバム掲載
2. 個人活動
「東京都支部活動」以外、会員個人の企画または会員個人で請け負ったもの
・HP掲載は会員自身が掲示板を利用することができる。
・TCN配信は原則的に行わない
但し、主催会員の申請により配信依頼をすることができる。*1
その際は企画書と活動報告書提出及び経費報告の義務を負うものとする。
・「活動アルバム」「茶論」活動報告掲載なし
*1 いずれの活動も支援の有無については都支部役員会にて決定する。
*2 茶道具貸出は「東京都支部活動」「個人活動」を問わない。
(道具貸出規約に準ずる)
(平成31年3月16日総会にて承認され上記内容に改訂)
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、協会運営規約第8条第1項の都道府県支部(以下、県支部という)役員選任を公平且つ公正に実施する為、選任方法について制定する。
(役員の選任時期)
第2条 県支部は、現役員の任期満了年度に開催される協会総会までに次期役員等を選任する。
(候補者の受付)
第3条 1.県支部は、次期役員を選任するに当り、候補の受付期間を設定し、会員に告知する。
2.候補者は当該県支部の会員でなければならない。
(候補者名の告知)
第4条 県支部は、前条候補者受付終了後、その氏名を一覧にして会員に告知しなければならない。
(選挙人)
第5条 選挙人は当該県支部の会員でなければならない。
(選挙)
第6条 前条候補者を対象に、必要役員数を会員の選挙によって選出する。
(選挙方法)
第7条 選挙は、次の何れかの方法により実施する。
① 会員の集合による直接投票
② 郵便等による投票
③ 会員の集合による挙手等の意思表示方法
④ 人数の少ない県支部に於いては会員による協議決定
(選挙管理者)
第8条 選挙の実施に当り、非候補者による複数の選挙管理者を置く。選挙管理者等は選挙方法を決定すると共に、公正な選挙が実施されるよう努める。
(補則)
第9条 この細則に定めない要件については、ブロック長と協議の上決定する。附則1 この細則は、理事会において議決された日から執行する。
議決 平成16年7月9日 第2回理事会